道東技術士委員会定款

< 第1章 総則 >

第1条
本会は、公益社団法人日本技術士会北海道本部道東技術士委員会(略称:道東技術士委員会、以下「本会」という)と称する。

第2条
本会は、道東地区(十勝管内、釧路管内、根室管内)に事務所、勤務先、または住居を有する、技術士(未登録者含む)と技術士補(未登録者含む)、および賛助会員をもって構成する。

第3条
本会の事務局は、事務局長が所在する地域に置く。

第4条
本会は、公益社団法人日本技術士会北海道本部(以下「本部」という)と協力して、技術士の品位の保持、専門技術の向上をはかり、かつ会員相互の連絡協力を密にし、地域に密着して、技術士業務の啓発、地域経済・産業の発展、福祉の増進に寄与することを目的とする。

第5条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)当該地区における技術士制度の普及および啓発に関すること。
(2)本会に属する会員の連絡と協力をはかること。
(3)本会に属する会員の技術の啓発をはかること。
1.研究会、技術セミナーの開催
2.現場見学会、研修会の開催
(4)その他

< 第2章 会員 >

第6条
本会の会員は、道東地区(十勝管内、釧路管内、根室管内)に事務所、勤務先、または住居を有する、技術士(未登録者含む)と技術士補(未登録者含む)とする。
また、本会の活動に賛同・協力する当該地区以外の技術士と技術士補を賛助会員とする。

< 第3章 会費 >

第7条
本会の会費は無料とする。本会の運営費は、事業の参加費と助成金等により賄うものとする。

< 第4章 役員 >

第8条
役員は第6条の会員をもって構成する。

第9条
本会に次の役員をおく。
代表幹事:1名
副代表幹事:若干名
事務局長:1名
幹事:若干名
会計監事:1名

第10条
代表幹事は、本会に属する会員の互選によって定める。

第11条
副代表幹事、事務局長、および会計監事は、本会に属する会員の内から、本会の総会の承認を経て、代表幹事が委嘱する。幹事は、本会に属する会員の内から本会の総会の承認を経て、代表幹事が委嘱する。

第12条
代表幹事は、本会を代表し、総会、役員会の議長となるほか、本会に関する事業を統括する。副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときはその職務を代行する。事務局長は、本会における事務全般を統括する。

第13条
幹事は、代表幹事を補佐し、本会の事業を審議し処理する。会計監事は、本会の会計を監査する。

第14条
役員は総会において選出し、任期は原則2年とする。ただし、再任を妨げない。

< 第5章 会議 >

第15条
本会の会議は、総会、役員会とし、代表幹事が招集する。

第16条
総会は、定時総会と臨時総会とする。定時総会は、毎年度当初に開く。
臨時総会は、次の場合に開く。
(1)代表幹事が必要と認めたとき。
(2)役員会が必要と認めたとき。

第17条
総会においては、本規則に規定するもののほか、次の事項を審議決定する。
(1)事業および会務に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)役員会において総会に付議する必要があると認めた事項
(4)本規則の変更または廃止に関する事項

第18条
総会の決議は、出席した本会に属する会員の2分の1以上をもって行い、可否同数のときは議長がこれを決定する。

第19条
役員会は、次の事項を審議し処理する。
(1)総会に提出する議案に関する事項
(2)本会運営に関する事項
(3)本会の事業活動に関する事項
(4)その他代表幹事が必要と認めた事項

第20条
本会事業の円滑をはかるため、常設または臨時の各委員会を置くことができる。

< 第6章 会計 >

第21条
本会の事業および会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第22条
会計監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

附則
この規定は平成23年4月1日から施行する。

昭和55年4月制定
平成14年12月第1回改正
平成19年12月第2回改正
平成23 年 4月第3回改正